2015-09-02 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
内容で見ますと、先ほどもちょっと触れましたが、工事進行基準による売上原価操作の過大な利益計上、半導体事業の在庫評価の入り繰り、繰り延べ税金資産の過大計上、製造委託先への部品販売利益の、販売実績と無関係に計上することによる過大な利益計上等々、悪質で巧妙で見抜けなかったと言っていますけれども、手口は古典的なんです。古典的な粉飾決算です。
内容で見ますと、先ほどもちょっと触れましたが、工事進行基準による売上原価操作の過大な利益計上、半導体事業の在庫評価の入り繰り、繰り延べ税金資産の過大計上、製造委託先への部品販売利益の、販売実績と無関係に計上することによる過大な利益計上等々、悪質で巧妙で見抜けなかったと言っていますけれども、手口は古典的なんです。古典的な粉飾決算です。
また、私も会計、税務とかの仕事も若干やる方なんですけれども、日本の会計上の財務諸表を見ますと、よく言われます繰り延べ税金資産、これは非常に項目が多いんですね。他国の上場企業も、今、国際会計基準ですので、同じような基準でやっているにもかかわらず、日本の場合、繰り延べ税金資産が、規模もでかければ、項目数も非常に、比較にならないぐらい多いというのがあります。
その結果、貸出金等の引き当てについて発生した繰り延べ税金資産については、自己資本への算入を一定程度認める、あるいは新規制の実施開始は二〇一三年から、規制水準の完全実施は二〇一九年にすると。 それからまた、今さっき言いましたように、大変厳しい金融危機を乗り越えさせていただきました。
繰り延べ税金資産等も含めて、日本にとって特徴的なメリットのある内容をバーゼル3にも取り込んでいただいたと、改めて本当に努力に敬意を表します。
しかし、これはお伺いしないとして、もう一つ、いろいろ打ち合わせをしている中で見えてきた心配点なんですが、繰り延べ税金資産というものが今、時価評価会計の中からこういうものを入れるようになってまいりました。それが、今度実効税率が下がることによりまして、実は崩さなきゃいけなくなるんじゃないかということが見えてきたんですが、ここについて、まず考え方をお聞きします。
繰り延べ税金資産は、平成十二年に導入された税効果会計に基づき、会計上の損益と税務上の損益が一時的に異なることを調整するために計上される資産でございます。
そして、監査法人によって繰り延べ税金資産を全く認めさせない。足銀みずから、債務超過です、自己資本比率もマイナスです、経営ができないのでお助けくださいとみずから申請させるように持っていったんじゃないですか。そこを大臣がしっかり究明しなかったら、あなたはもう栃木県で生き残れませんよ。どうですか。
最近の状況を見ますと、あれは日本航空だったでしょうか、経営計画のとおり進んでいかないで、突然、繰り延べ税金資産はだめだということを判断した会計士が言ったものですから大きく計画が狂っちゃったというようなことも出てきておるわけで、当然、こんなにたくさんのプレッシャーが出てまいりますと、保守的な監査にならざるを得ないんですね。それが、ひいては日本経済全体に対して果たして好ましいのかどうか。
大臣、そこでちょっと、通告はございませんがお伺いしたいんですが、先ほど、監査法人がりそな銀行の繰り延べ税金資産は三年分認めた、こういう話がございますが、そうした中で、やはり専門家の話によると、りそな銀行も一年分しか認められなかったらこれは債務超過だったんではないか、そういう指摘がありますけれども、いかがでしょうか。
○福田(昭)分科員 まず事実関係を確認させていただきましたが、そうしますと、りそな銀行の平成十五年三月期三千九百十六億円の繰り延べ税金資産額については何年分というのはわからないんでしょうか。
繰り延べ税金資産の額につきましては、平成十五年三月期が三千九百十六億円、十五年九月期が三百五十九億円計上されているということでございます。この繰り延べ税金資産の見積もり期間でございますけれども、主要行におきましては平成十五年九月期以降公表されておりまして、りそな銀行の平成十五年九月期につきましては一年分ということになってございます。
これはいろいろな御評価があるかもしれませんが、私は、ああいう形で、私の私的な懇談会をつくって不良債権処理に一歩踏み出したことは、そして、その中でさらなる制度設計が必要なことについて、これは金融審議会等々で時間をかけて、物すごく、繰り延べ税金資産のこととか議論していただいたわけで、そういうやり方は一つの成果を上げたものというふうに思っております。
カネボウの粉飾についてですけれども、やはりカネボウの決算におきましても、先ほど足利銀行で鷲尾議員から説明がありましたように、繰り延べ税金資産についての問題というものがあったというふうに聞いています。二〇〇三年三月期で連結ベースの繰り延べ税金資産が約四百億円、それに対して株主資本がわずか五億円。結局、八十倍という繰り延べ税金資産がある。
○奥山参考人 当時、どういう状況でだれがどう言ったのかということは私はわかりませんけれども、一般論として、こういう、例えば繰り延べ税金資産がなぜ多額にあったんだということは、私どもの監査法人でも当然気がつきますし、審査をしていると思います。
○奥山参考人 そういうことではなくて、当時の審査の状況を見ますと、繰り延べ税金資産の計上の見方というのは、当然その根拠があるわけですけれども、その根拠に基づいて計上していたかどうかというチェックを行っていたと。その計上の根拠といいますのは、繰り延べ税金資産を計上するときのいろいろな基準がございます、その基準に合っていたということでございます。
また、剰余金の分配の責任においても、これは立証責任を転換しているところが現実には非常にきいてくるところであろうと思いまして、特に最近では、繰り延べ税金資産などの将来予測を前提とした資産について、剰余金の分配をどうするか、その際にそれをどう見るかということが問題になるわけでありますけれども、これは、後になりまして事情が変わって、それについて本来配当すべきでない限度において配当してしまったということが生
○七条副大臣 具体的な中身ということでございますけれども、金融審議会の報告においては、繰り延べ税金資産の算入の適正化に当たっては、金融システムへの影響やマクロ経済政策との整合性を考慮し、適当な経過時期を設けて段階的に実施をすることが望ましいとされておるところでございます。
例えば、一個だけ突っ込んでおきますけれども、時間ももったいないのであれですけれども、不良債権比率が半減した、この目標が実行された後に繰り延べ税金資産に関する規制はしていきたいというふうにおっしゃいましたよね。なぜそういう判断に至るんでしょうか。なぜ不良債権比率を半減させた後でなければこの繰り延べ税金資産に関する規制の改革はできないんでしょうか。
繰り延べ税金資産は実体のない見せ金でありますから、つまり、繰り延べ税金資産を使って預金を払い戻したり、繰り延べ税金資産を使って不良債権を処理したりすることはできない。実体のない資産だから、不良債権処理がある程度めどが立つまで規制の変更ができないというわけでしょう。そっちの方が本音でしょう。
つまり、この十一億円の違法配当ついては四十六億円の損害賠償の中に入っているんですけれども、あくまでも請求されている人は旧経営陣でしかないということでありますけれども、この違法配当が行われたもとになっている粉飾決算は、繰り延べ税金資産が計上されていることによって生じているものである。
○永田委員 もう一つ、去年の足利銀行などのときに問題になりました、繰り延べ税金資産を自己資本に算入できる限度額のお話ですけれども、昨年の十二月の閉会中審査で私が申しましたところ、いわゆる監査法人が監査をした結果としてつくられる決算とは別に、金融機関の健全性を判断する上で指標となるような基準を設けるべきだと私が申しましたところ、五味さんでしたね、政府参考人でいらした五味さんが、半年以内にはその基準づくりについて
繰り延べ税金資産の関係につきましては、先生御指摘のように、これを監督上どういうふうに取り扱うのかという点につきまして、金融審議会の中に自己資本比率規制に関するワーキンググループ、こういうのを設けまして、これを昨年七月までもずっと議論してきて、途中で経過報告というのをまとめたりしたんですが、その後につきましても、秋以降、また立ち上げまして、現在に至るまで引き続き議論をしているところでございます。
○楢崎委員 わからないということですけれども、言われるところのうわさの、その配当の原資、これは繰り延べ税金資産三十三億七千万円を充てたのではないかと思われているわけですね。これはやはり会計法上も問題がありますので、調査をしてくださいね。よろしいでしょうか。
また、中核的自己資本に占める繰り延べ税金資産の割合も、十六年三月末はディスクロ基準で八・五三%でございます。自己資本比率は、昨年、融資が百二十九億円伸ばさせていただきましたので、〇・三一%減少し、八・五〇%でございます。なお、こういう言い方はどうかとは思いますけれども、十六年三月末で、貸出金の三カ月以上の延滞は百十四億円で、三・一%でございます。
それから次に、私どもの査定あるいは引き当て、繰り延べ税金資産、そういったものについての御質問でございますけれども、私どもといたしましては、金融再生プログラム等を踏まえまして、まず自己で、厳格な査定、引き当て、これを行っております。先ほど申しましたように、キャッシュフロー等をよく見るというようなことでございます。これを、金融庁の検査ですとかそれから監査法人の監査が検証しております。
それからもう一つは、三木さんがもう一つ言われました繰り延べ税金資産というのも、これは適宜適切に、法に従って、公認会計士おられますけれども……(発言する者あり)場外の発言に答えるわけにいきませんので申し上げますけれども、繰り延べ税金資産についても、私は何度も指摘をしておりますけれども、都銀であろうと地銀であろうと、これは基本的に保守的に見るべきであって、直前数年間の、例えば五年分の平均の業務純益の——
○三木参考人 繰り延べ税金資産の計上につきましては、先ほども申し上げましたとおり、将来の収益、これを積算いたしまして、そして会計制度、実務指針にのっとりまして計算をし、これを監査人がきちっと監査するということでございます。
それと、税金繰り延べ資産のことで、これは五十嵐先生も、先日、会計士協会の監査委員会報告六十六号のことをおっしゃっていらっしゃいましたが、この監査委員会報告六十六号というのは、繰り延べ税金資産について言及しているわけですね。これは一年もしくは五年ということでやっているわけです。
すなわち、V字回復的に将来の利益を過大に見積もって、それで繰り延べ税金資産を過大に積算するというのは、これはやはり投資家に誤った情報を与えて損害を与えるということになるのでやるべきではないということを、私は、私の知っている公認会計士何人もから、そういう立場で我々は監査をしていくんだということも伺っているわけであります。
しかし、具体的に示すと、先日、島委員の方から数字が出されておりましたけれども、大手行の中核的自己資本、いわゆるティア1ですが、公的資金が五一%、繰り延べ税金資産が三九%を占めて、正味のティア1というのは一〇%にも満たない、たしか九・八%という数字が出されていたと思いますが、そのような状況にあります。
大変努力していただいて、徹夜をしてつくっていただいたというふうに伺っておりますけれども、各金融機関、主要行から始まって地銀、第二地銀、信金、信組のすべてについて、不良債権比率、それからティア1、繰り延べ税金資産等の数字を出していただきました。 私が集計した結果ですから、これは本当に合っているかどうか、多分合っていると思いますが、ちょっと申し上げてみます。
今数字について要約をいただきましたが、ちょっと今この場ではその数字は確認できないんでございますけれども、基本的な先生のお尋ねは、こういうのをどのように評価しているのかということ、特に不良債権比率、繰り延べ税金資産についてどのように評価しているのか、そういうお尋ねであったかというふうに思います。
後ろにいらっしゃる竹中大臣、昨年の予算委員会では、繰り延べ税金資産込みの自己資本比率のことをたびたび挙げて御発言になり、実質的な自己資本というふうなこともおっしゃっていたわけであります。
先ほど島委員から配付されました資料一を拝見いたしましても、大手行の自己資本比率は、公的資金が五〇・九%、そして繰り延べ税金資産が三九・三%ということで、正味の自己資本は九・八%、一割にも満たないということでございます。そして、もちろん公的資金はいずれ国に返済しなければならないものでございますし、また、繰り延べ税金資産は過大計上されているという指摘もあります。
公認会計士協会の会長通牒による、繰り延べ税金資産の、どこまで認めるかという枠についても、非経常的なことが起きれば、これは複数年、五年まで認めるよ、しかし、経常的な中だったら一年しか認めないというのが原則だという状況であったにもかかわらず、実はみんな五年以上、五年を計上してきた。
もう一つは、繰り延べ税金資産の話もされたと思います、税制上の話というのは繰り延べ税金資産だと思いますが。これも、無税償却を認めていないから、有税償却をやるから繰り延べ税金資産という資産項目が立って、これはまた国民から見てもわかりにくいし、市場からも評価がされにくい、したがって無税償却を認めるべきだと。